さて、ひとこと。
もう8月もおわりです。
学校関係はそろそろ2学期に入るのでしょうか。
残暑まっただ中の先日、「全国金魚すくい選手権大会」(於・奈良県大和郡山市)に参加してきました。
奈良県大和郡山市には金魚の養殖池がたくさんあり、金魚すくいのメッカとして有名です。
同市で開催される金魚すくい大会には、縁あって何度か参加させていただいております。
★大会の概要★
http://www.city.yamatokoriyama.nara.jp/kankou/event/kchamp/003597.html
※私も写っています
大会には全国から名だたる強豪が集まり、夏の暑さに負けない熱戦が繰り広げられます。
私はというと・・・、今年は過去最低匹数まで記録を下げてしまい、残念な結果に終わりました。
大会に向けて練習したいのですが、「金魚すくいセンター」なんてあるはずもなく、例年イメージトレーニング?をして臨んでいます。
(下手な言い訳です)
当日は大会と平行していろいろな催しも開かれ、競技以外にも楽しい一日を過ごせます。
みなさんも是非参加してみませんか?
2014年08月27日
金魚すくい選手権大会
posted by しんたろう at 00:00| 日記
2014年08月18日
ケヤキ並木
さて、ひとこと。
法律の話が続きましたので、角度を変えて。
事務所から少し南に、多賀の方から琵琶湖へ向かって流れている「芹川」という川があります。
一級河川に分類される大きめな川です。
芹川の川べりにはケヤキの木がたくさん植えられ、美しいケヤキ並木になっています。
視覚的な良さもさることながら、川べりを通ると、木陰がとても気持ち良いです。
ただし、琵琶湖の方をみて、左岸と右岸で川べりの事情が異なります。
左岸には遊歩道がありますが、右岸にはありません。
右岸は交通量が多く、散策等には左岸がおすすめです。
芹川は、ケヤキの他にサクラも立ち並んでいます。
春にはお花見散歩もできます。
彦根城周辺のお花見も良いですが、芹川のお花見も風流です。
彦根観光はお城周辺が注目されがちですが、他にも見所満載です。
芹川などの自然も楽しんでみてください。
法律の話が続きましたので、角度を変えて。
事務所から少し南に、多賀の方から琵琶湖へ向かって流れている「芹川」という川があります。
一級河川に分類される大きめな川です。
芹川の川べりにはケヤキの木がたくさん植えられ、美しいケヤキ並木になっています。
視覚的な良さもさることながら、川べりを通ると、木陰がとても気持ち良いです。
ただし、琵琶湖の方をみて、左岸と右岸で川べりの事情が異なります。
左岸には遊歩道がありますが、右岸にはありません。
右岸は交通量が多く、散策等には左岸がおすすめです。
芹川は、ケヤキの他にサクラも立ち並んでいます。
春にはお花見散歩もできます。
彦根城周辺のお花見も良いですが、芹川のお花見も風流です。
彦根観光はお城周辺が注目されがちですが、他にも見所満載です。
芹川などの自然も楽しんでみてください。
posted by しんたろう at 00:00| 日記
2014年08月16日
養育費と再婚
さて、ひとこと。
離婚のご相談で、よく尋ねられる内容です。
Aさん(35歳、女性)
「夫とは5年前に離婚しました。子どもが一人おり、私が親権者になって引き取りました。養育費として月額3万円を元夫からもらっています。このたび、私or元夫が再婚することになりました。養育費は変わらずもらえますか?」
一度決めた養育費であっても、後の事情の変更によって、増減させることは可能です。
たとえば、養育費を支払う者が、突然リストラに遭い無職になった場合などです。
Aさんのケースではどうでしょう。
二通りに分けて、ざっくりした考え方をお話します。
前提として、離婚しても、その後再婚しても、元夫と子どもとの親子関係は消えません。扶養義務も残り続けます。
(1)元夫が再婚する場合
元夫は再婚によって養う家族が増えます。収入が変わらなくても支出が増え、養育費減額を求める事情の変更があるようにみえます。
ただし、先ほど挙げたリストラ事例と異なり、再婚は元夫の意思による事情変更です。
元妻にしてみれば、「わかってて再婚したんやろ!?」ということになります(言い方は悪いですが)。
このあたりを考慮して、減額の可否が判断されます。(私の見解は、減額が認められてもわずかだと思います。)
(2)元妻が再婚する場合
元妻の再婚後、子どもは新しい父親の扶養を受けることになります(再婚とともに、養子縁組する場合が多いです)。
元夫の立場からみれば、子どもは二重扶養状態になっています。
新しい父親による養育扶養状況を考慮して、元夫の養育費支払額を減額することは可能だと考えます。
いずれの場合も、勝手に養育費を切り下げてはいけません。
当人同士もしくは家庭裁判所できちんと話し合いましょう。
余談ですが、こういったお話をさせていただくと、「元奥さんには、早く裕福な男性と再婚してもらいたいです。だって、みんな幸せになれるでしょ?」と仰る方がおられます。
言わんとすることは分かりますが、何ともはや。
離婚のご相談で、よく尋ねられる内容です。
Aさん(35歳、女性)
「夫とは5年前に離婚しました。子どもが一人おり、私が親権者になって引き取りました。養育費として月額3万円を元夫からもらっています。このたび、私or元夫が再婚することになりました。養育費は変わらずもらえますか?」
一度決めた養育費であっても、後の事情の変更によって、増減させることは可能です。
たとえば、養育費を支払う者が、突然リストラに遭い無職になった場合などです。
Aさんのケースではどうでしょう。
二通りに分けて、ざっくりした考え方をお話します。
前提として、離婚しても、その後再婚しても、元夫と子どもとの親子関係は消えません。扶養義務も残り続けます。
(1)元夫が再婚する場合
元夫は再婚によって養う家族が増えます。収入が変わらなくても支出が増え、養育費減額を求める事情の変更があるようにみえます。
ただし、先ほど挙げたリストラ事例と異なり、再婚は元夫の意思による事情変更です。
元妻にしてみれば、「わかってて再婚したんやろ!?」ということになります(言い方は悪いですが)。
このあたりを考慮して、減額の可否が判断されます。(私の見解は、減額が認められてもわずかだと思います。)
(2)元妻が再婚する場合
元妻の再婚後、子どもは新しい父親の扶養を受けることになります(再婚とともに、養子縁組する場合が多いです)。
元夫の立場からみれば、子どもは二重扶養状態になっています。
新しい父親による養育扶養状況を考慮して、元夫の養育費支払額を減額することは可能だと考えます。
いずれの場合も、勝手に養育費を切り下げてはいけません。
当人同士もしくは家庭裁判所できちんと話し合いましょう。
余談ですが、こういったお話をさせていただくと、「元奥さんには、早く裕福な男性と再婚してもらいたいです。だって、みんな幸せになれるでしょ?」と仰る方がおられます。
言わんとすることは分かりますが、何ともはや。
posted by しんたろう at 00:00| 日記