さて、ひとこと。
九月に入って少し経ちました。
もうすぐ秋の交通安全運動がはじまります。
統計によると、全国で毎月4〜5万件の交通事故が発生しています。結構多いと思いますが、個人個人でみるとめったに直面するものではありません。
そのため、「えっ、知らなかった」ということも多々あります。今回は「代車料」についてお話しします。
事故で車が故障した場合、車を修理するか買い換えるまでの間、別の車を借りる場合があります。その費用も事故の相手へ請求することが可能です(代車料)。
ただし、つぎのような点には注意すべきです。
1 他に車を所有しているのに、修理までの全日数分の代車料を請求する。
2 高級外車を壊されたので、同グレードの車をレンタルする。
3 新車買換に3か月要したので、その間の代車料を請求する。
これらは認められないケースが多いです。
1、2の点について。
代車料を請求するにはその必要性がなければなりません。ですから、乗ってもいないのにレンタカー代だけ請求することはできません。また、たとえ事故にあった車が高級車であっても、同じグレードのものをレンタルしてまで乗る相当な理由がなければ認められません。
3の点について。
しばしばご相談でお聞きします。
買換や修理までに時間がかかることもありますが、裁判所は基本的に1か月程度を上限に認めています。一つの目安として念頭に置いてください。
代車料の補償についてご説明させていただきました。
では、そもそもの話として、修理か買換かはどうやって判断するのでしょう?
またの機会にお話ししたいと思います。